社会保険労務士法とは、1968年6月3日施行された、社会保険労務士(社労士)の業務を定めた法律です。
同法第1条によると、
社会保険労務士法とは、社会保険労務士の資格を定めて、その業務の適正を図り、もって労働及び社会保険に関する法令の円滑な実施に寄与するとともに、事業の健全な発達と労働者等の福祉の向上に資することを目的とする法律である。
と定められています。
法律の主管は厚生労働省です。
社会保険労務士法(社労士法)の条文は、下記のサイトをご参照下さい。
社会保険労務士法について、最近の改正内容の概要は下記の通りです。
詳細は、下記ご参照下さい。
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