従来、社会保険労務士(社労士)は法人化することができませんでしたが、平成15年の社会保険労務士法の改正に伴い、社会保険労務士事務所の法人化が認められました。
社会保険労務士法人とは、社会保険労務士業務を組織的に行うため、社会保険労務士が共同して設立した法人のことです。
社労士法人は特殊法人で、有限会社や株式会社とは異なり、商法の合名会社を見本としています。
社会保険労務士法人は、2人以上の社会保険労務士が集まり、法人化するもので、社労士は全員が理事になり、無限責任を負います。つまり、法人を構成する事務所の社労士の一人に不祥事があれば、全員の連帯責任になるということです。
社労士法人は、資本金の定めはありません。また出資金は必要ですが、金額は任意です。
また、社会保険労務士法人を設立すると、個人で別に社会保険労務士の事務所を登録できません。
なお、社員が1人になった場合、6ヶ月以内に2人以上とならない時は、法人を解散する必要があります。
社会保険労社労士の業務範囲は特に法改正等が多く、各種の情報を得るには、法人形態で複数の社会保険労務士が業務を行う方が有利と考えられます。
また社会保険労務士法人内のそれぞれの社労士が、得意分野を持つことができますから、顧客に対してよりきめ細かなサービスを行うことが可能となります。
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